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紀の川市で空き家を壊すと固定資産税は6倍?住宅用地特例・更地管理・売却の判断順

  • 執筆者の写真: MIRAIU
    MIRAIU
  • 2月24日
  • 読了時間: 15分

更新日:8月27日

紀の川市に古い実家や空き家を持っている。

建物も傷んできたため、

「いっそ解体して更地にした方がいいのでは」

と考えることがあります。

しかし調べてみると、

「家を壊すと固定資産税が6倍になる」

という情報が出てきます。

さらに、

「空き地を放置して行政から勧告されても6倍になる」

と書かれていることもあります。

ここは分けて考える必要があります。

正確には、住宅が建っている土地には住宅用地特例が適用される場合があり、住宅を解体したり、一定の管理不全空家等・特定空家等について勧告を受けたりすると、その特例が外れる可能性があります。

一方、

建物のない空き地に草が伸びた。

行政指導を受けた。

固定資産税が自動的に6倍。

という制度ではありません。

しかも紀の川市は2026年4月、固定資産税についてかなり具体的な土地評価の考え方を公開しています。

例えば、

荒地。

砂利敷き。

舗装された土地。

住宅解体後の更地。

でも課税上の扱いが同じとは限りません。

この記事では紀の川市の空き家・空き地について、

固定資産税6倍とは何なのか。

解体するといつ税負担が変わるのか。

草を放置すると税金が上がるのか。

解体してから売るべきか。

を判断する順番で整理します。

▪️結論|「6倍になるか」ではなく住宅用地特例が残るかを見る

最初に確認するのは、

現在の固定資産税額。

ではありません。

その土地に、

住宅用地特例が適用されているか

です。

紀の川市では住宅用地について、

小規模住宅用地。

一般住宅用地。

に分けて固定資産税の課税標準を軽減しています。

小規模住宅用地は、住宅1戸あたり200㎡までの部分について6分の1

200㎡を超える一般住宅用地部分は3分の1です。

都市計画税についても、それぞれ3分の1・3分の2という特例があります。

つまり「6倍」という言葉は、小規模住宅用地の課税標準が6分の1になる仕組みから広がった表現です。

実際の納税額が必ず前年の6倍になるという意味ではありません。

詳しくはこちら

▪️なぜ実際の税額は「必ず6倍」ではないのか

住宅用地特例がなくなれば、土地の固定資産税負担が大きくなることはあります。

しかし実際の納税額には、

土地の評価額。

課税標準額。

負担調整措置。

土地面積。

都市計画税。

建物側の固定資産税。

などが関係します。

住宅を解体すれば、土地側の税負担が増える一方で、取り壊した建物については将来的に家屋の固定資産税がなくなります。

だから比較するのは、

土地だけの税額が何倍になるか

ではなく、

土地+建物を含めた年間負担がどう変わるか

です。

▪️紀の川市の固定資産税率は1.4%

紀の川市の固定資産税は、

課税標準額 × 1.4%

で計算されます。

また都市計画税の対象となる土地・家屋では、

課税標準額 × 0.2%

の都市計画税もあります。

ただし、

評価額 × 1.4%。

とそのまま計算できる土地ばかりではありません。

住宅用地特例や負担調整によって、課税標準額が評価額より低くなる場合があるからです。

まず納税通知書の課税明細書で、

評価額。

課税標準額。

住宅用地区分。

を確認しましょう。

▪️紀の川市では1月1日の状態が重要

固定資産税は、毎年1月1日の状態を基準に課税されます。

例えば年の途中で住宅を解体した場合でも、その年の1月1日時点で住宅用地として認められていれば、その年度について直ちに更地課税へ変わるとは限りません。

反対に12月までに住宅を取り壊し、翌年1月1日時点で更地になっていれば、翌年度から住宅用地特例が適用されなくなる可能性があります。

だから、

12月に壊す。

1月に壊す。

で課税年度が変わる場合があります。

ただし税金だけを理由に危険な建物を残す判断は避けます。

解体時期・安全性・売却予定をまとめて判断することが重要です。

▪️建物を残していても住宅用地特例が続くとは限らない

ここも注意が必要です。

「建物さえ残しておけば6分の1」

という制度ではありません。

紀の川市は2026年4月更新の固定資産税案内で、

住宅として必要な維持管理がされず。

空き家のまま長期間放置され。

使用見込みのない建物の敷地。

について、住宅用地特例が適用されない場合があると案内しています。

さらに全国制度としても、管理不全空家等・特定空家等について市町村から指導を受け、改善せず勧告を受けると住宅用地特例の対象から外れます。

つまり、

税金を上げたくない。

壊れかけの家を残す。

という対策は安全ではありません。

▪️「管理不全空家」と「空き地」は別の制度

旧記事で最も大きく訂正する部分です。

管理不全空家等・特定空家等は、空家等対策特別措置法による建物等を含む空き家の制度です。

一方、建物がなく草が伸びている空き地は、それだけで管理不全空家等になるわけではありません。

だから、

空き地の雑草。

市から連絡。

管理不全空家等として勧告。

固定資産税6倍。

という一本道にはなりません。

紀の川市でも、空き家対策と空き地管理は別々に案内されています。

▪️紀の川市では空き地の雑草について行政指導を行うことがある

税金6倍とは別ですが、空き地を放置してよいわけではありません。

紀の川市は「あき地の適正な管理について」という案内を公開しています。

草木が伸びたままになると、

隣地への越境。

病害虫。

道路の見通し悪化。

火災。

不法投棄。

などにつながる可能性があります。

市へ相談が寄せられた場合には、条例に基づき土地所有者へ文書で助言・行政指導を行っています。

一方、市自身も現在の案内で、行政指導は相手方の任意の協力によって実現されるもので、市が管理を強要するものではないと説明しています。

旧記事のように、

「草が伸びれば直ちに命令」

と書くのも強すぎます。

〖PR〗紀の川市の空き地で雑草・枝木が伸び、自分で管理するのが難しい場合は、必要な範囲の草刈り費用を確認できます。

▪️紀の川市は更地の状態によって評価の考え方まで公表している

2026年の紀の川市記事として特に重要なのがここです。

紀の川市は固定資産税が前年より大きく増える主な理由として、雑種地などの状態別評価を公開しています。

市の案内では、

荒地

すぐに造成等が行えない土地は、宅地比準20%。

造成中・造成後の砂利敷き

宅地比準50%。

造成後に整地・舗装

宅地比準100%。

という考え方が示されています。

つまり、

草を刈る。

砕石を敷く。

アスファルト舗装する。

という土地整備が、管理費だけでなく固定資産税評価の前提にも関係する場合があるということです。

▪️「草が嫌だから全面舗装」が税金面でも正解とは限らない

空き地管理が大変になると、

全部舗装してしまえば草刈り不要。

と考えることがあります。

確かに維持管理は楽になる場合があります。

しかし紀の川市の公開基準では、造成・舗装された雑種地は土地評価上の比準割合が変わる場合があります。

だから比較するのは、

草刈り費。

舗装費。

だけではありません。

舗装後の固定資産税まで確認してから施工する

ことが重要です。

土地活用の予定もないのに、管理を楽にするためだけに高額舗装するのが最適とは限りません。

▪️農地を駐車場などへ変えた場合も税負担が変わることがある

紀の川市には果樹園・田畑など多くの農地があります。

農地を、

駐車場。

資材置場。

住宅用地。

などへ転用すると、農地法だけでなく固定資産税評価も変わる可能性があります。

紀の川市の2026年案内では、

転用後も農地状態。

造成中。

造成・整地完了。

によって宅地比準割合が変わる考え方が示されています。

つまり、

農地を転用すれば収益化できる。

だけで判断してはいけません。

転用後の土地評価・固定資産税まで含めて採算を見る必要があります。

▪️土地なら必ず固定資産税がかかる、でもない

もう一つ旧記事にはなかった注意点です。

紀の川市には固定資産税の免税点があります。

同一人が市内で所有する土地について、課税標準額の合計が30万円未満なら固定資産税は課税されません。

つまり、

価値の低い小さな土地を持っている。

必ず毎年固定資産税が発生。

とも限りません。

ただし複数の土地を持っている場合は、市内で所有する土地の課税標準額を合計して判断します。

税額は思い込みではなく、納税通知書で確認しましょう。

▪️危険な空き家なら紀の川市の解体補助を確認する

老朽化した空き家を所有している場合、紀の川市には2026年度も不良空家の除却補助制度があります。

対象になるのは、単に古い家ではありません。

主な条件として、

居住しなくなって1年以上。

住宅または半分以上が住宅用途。

周辺の建物・道路などへ悪影響を及ぼす、またはそのおそれがある。

市の不良度判定で100点以上。

などを満たし、市から不良空家として認定される必要があります。

補助額は、対象となる除却工事費等の5分の4、上限100万円です。

▪️ただし2026年度の事前相談期間はすでに終了している

ここは現在の記事なので重要です。

2026年度の不良空家認定に向けた事前相談受付は、

2026年5月14日から6月12日まで

でした。

2026年8月現在、この受付期間は終了しています。

つまり、

補助制度がある。

今から申し込めば100万円もらえる。

とは書けません。

今後の受付・次年度制度については紀の川市住宅政策課へ確認する必要があります。

また補助対象になる場合でも、交付決定前に工事契約・解体を進めないことが基本です。

制度を使うなら、先に市へ確認します。

▪️補助金のために危険な家を残すのも違う

一方、

来年度の補助制度を待てば得。

と単純に判断するのも避けます。

屋根が崩れている。

建物が大きく傾いている。

道路や隣家へ影響するおそれがある。

という状態なら、安全性の確認が優先です。

100万円の補助を待っている間に建物状態が悪化すれば、管理・安全対策が必要になる場合があります。

補助金は判断材料の一つであって、解体時期を決める唯一の基準ではありません。

▪️解体前には必ず「古家付きのまま売れるか」を確認する

税金が上がるのが怖いから解体しない。

反対に、

古いからすぐ解体する。

どちらも極端です。

買主によっては、

リフォームして使う。

建物を自分で解体する。

古家付き土地として購入する。

という可能性があります。

その場合、売主が先に解体費を負担する必要がないこともあります。

だから順番は、

現在の古家付き査定。

更地にした場合の想定価格。

解体費。

解体後の税負担。

を確認してから判断します。

詳しくはこちら

〖PR〗紀の川市の空き家を解体するか迷う場合は、工事へ進む前に現在の状態で売却できる可能性を確認できます。

▪️解体するなら固定資産税だけでなく工事費も比較する

例えば、

土地の税負担が年間数万円増える。

という理由だけで解体を避けても、老朽家屋の管理費がそれ以上かかることがあります。

反対に、

解体費200万円。

更地にしても売値がほとんど変わらない。

という土地なら、先に解体するメリットが小さい場合もあります。

だから、

税金がいくら上がるか

だけではなく、

解体費。

建物管理費。

更地後の管理費。

売却価格。

を一緒に比較します。

〖PR〗解体する方針が決まった場合は、一社だけで決めず解体費用を比較してから契約する方法があります。

▪️更地になった後も「草刈りだけ」を何年も続けない

空き家を解体した結果、

建物管理はなくなった。

しかし毎年草刈り。

固定資産税。

だけが続く。

という状態になることがあります。

この場合は、

住宅を再建する予定があるか。

駐車場・貸地などへ使えるか。

売却できるか。

を考えます。

更地にしたこと自体は出口ではありません。

解体後に何をする土地なのかまで決めておくことが重要です。

詳しくはこちら

▪️土地活用するなら「税金対策だけ」で始めない

更地の固定資産税負担が増えると、

駐車場にすれば税金分くらい稼げる。

何か建てれば住宅用地特例が戻る。

と考えることがあります。

しかし土地活用は、

需要。

初期投資。

維持費。

空室。

税金。

を含めた事業です。

固定資産税を年間数万円減らすために数百万円を投資してしまえば、本末転倒になる可能性があります。

税金を減らすための土地活用ではなく、事業として利益が残るかを確認します。

〖PR〗紀の川市の更地を駐車場・賃貸住宅・事業用地などへ使えるか迷う場合は、土地条件に合った複数の活用案を比較できます。

▪️紀の川市で固定資産税が急に上がったら課税明細書を見る

前年より税額が大きく増えた場合、紀の川市も納税通知書に同封される課税物件明細書を確認するよう案内しています。

特に見るのは、

住宅用地特例が外れていないか。

土地の現況区分が変わっていないか。

農地転用後の評価が変わっていないか。

雑種地の評価区分が変わっていないか。

です。

疑問があれば、紀の川市税務課固定資産税班へ確認できます。

ネット上の「6倍」という言葉より、自分の土地の課税明細書が最優先です。

▪️紀の川市の空き家・空き地は7項目で判断する

固定資産税が気になる場合は、次の順番で整理します。

・① 現在の課税明細書で住宅用地特例を確認する

・② 建物を残した場合の安全性・管理費を確認する

・③ 解体した場合の土地税額を税務課へ確認する

・④ 紀の川市の解体補助対象になるか確認する

・⑤ 古家付き売却と更地売却の価格を比較する

・⑥ 更地にするなら草刈り・舗装など今後の管理方法を決める

・⑦ 売却・土地活用・継続保有の手残りを比較する

この順番なら、

固定資産税が6倍になるから危険な家を残す。

反対に税金を確認せず先に解体する。

草刈りが面倒だから全面舗装する。

という判断を避けやすくなります。

▪️よくある質問|紀の川市の空き地と固定資産税

Q.紀の川市で家を解体すると固定資産税は必ず6倍になりますか?

必ずではありません。

住宅用地特例が外れることで土地の税負担は増える可能性がありますが、評価額・課税標準額・負担調整・建物税なども関係するため、実際の納税額が単純に6倍になるとは限りません。

Q.空き地の草を放置して市から指導を受けると固定資産税は6倍になりますか?

その仕組みではありません。

空き地管理条例による助言・行政指導と、空家法に基づく管理不全空家等・特定空家等への勧告は別制度です。

Q.草刈りが面倒なので舗装した方が節税になりますか?

一概には言えません。

紀の川市では雑種地について、荒地・砂利敷き・舗装など状態によって評価上の扱いが異なる場合があります。施工費だけでなく施工後の税額も確認しましょう。

Q.2026年は紀の川市の解体補助をまだ申請できますか?

2026年度の不良空家認定に向けた事前相談期間は5月14日から6月12日までで、現在は終了しています。

今後の受付については住宅政策課へ確認してください。

▪️まとめ|紀の川市で怖がるべきなのは「6倍」ではなく、出口を決めずに持ち続けること

紀の川市の空き家・空き地について、

放置すると固定資産税6倍。

という言葉だけで判断する必要はありません。

まず区別するのは、

住宅が建っている土地。

空き家が残っている土地。

建物のない空き地。

です。

住宅用地には固定資産税の課税標準を6分の1・3分の1に軽減する特例があります。

だから住宅を解体したり、住宅用地として認められなくなったりすると、土地の税負担が増える可能性があります。

管理不全空家等・特定空家等について勧告を受けた場合にも、住宅用地特例が外れます。

しかし、

建物のない空き地に草が伸びた。

市から行政指導。

税金6倍。

という制度ではありません。

そして2026年の紀の川市では、さらに具体的な確認ができます。

市は、

荒地。

砂利敷き。

舗装。

農地転用後。

住宅解体後。

などについて固定資産税評価の考え方を公開しています。

つまり、

草刈りをする。

防草シートを敷く。

砕石を入れる。

舗装する。

といった土地管理も、費用だけで決めるべきではありません。

また危険な空き家には除却補助制度がありますが、2026年度の事前相談受付はすでに終了しています。

補助を待つのか。

現況で売るのか。

自費で解体するのか。

土地活用するのか。

を比較します。

最初に確認するのは、

「本当に税金が6倍になるのか」

ではありません。

「現在どの特例が適用され、解体後に課税標準がどう変わるのか」

です。

次に、

解体費。

年間管理費。

売却価格。

を確認します。

そして最後に、

残す。

壊す。

売る。

活用する。

を決めます。

税金を怖がって危険な空き家を残さない。

税金を知らずに先に解体もしない。

紀の川市が公開している課税ルールを確認し、解体後まで含めた手残りで判断すること。

それが「固定資産税6倍」という言葉に振り回されず、空き家・空き地を整理するための基本です。

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