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紀の川市の工場・事業所で草刈りは必要?空き地条例・工場立地法と安全な除草管理

  • 執筆者の写真: MIRAIU
    MIRAIU
  • 2月9日
  • 読了時間: 14分

更新日:8月17日



紀の川市で、

工場。

倉庫。

資材置場。

事業所。

広い駐車場。

などを管理していると、敷地の端やフェンス周辺に雑草が増えてくることがあります。

「事業には使っている土地だから、空き地とは違う」

「建物の裏側だから多少伸びても問題ない」

「年に一度まとめて刈れば十分だろう」

と考えることもあるでしょう。

しかし事業用地の草刈りは、

単に敷地をきれいに見せるための作業ではありません。

道路や隣地への越境。

見通し。

枯草。

不法投棄。

設備やフェンスへのアクセス。

従業員や車両の動線。

などを確認するための土地管理でもあります。

特に紀の川市では、

「使用している土地だから、あき地管理とは関係ない」とは限らない

点を知っておく必要があります。

一方で、

雑草があるだけで企業の5Sが崩壊している。

雑草があれば設備が故障する。

草が伸びれば企業信用が失われる。

とまで言い切る必要もありません。

この記事では、紀の川市の制度と工場・事業所の実務を分けながら、

どこまで草を管理すればよいのか

を整理します。

※本記事には広告・PRを含みます。


▪️元の記事の「雑草=5S崩壊」という表現は修正します


これまでの記事では、

事業所に雑草が生えていることを、

「5Sの崩壊」

「企業信用の失墜」

と強く表現していました。

これは言い過ぎです。

雑草が一部に生えているだけで、

その企業の整理・整頓・清掃・清潔・しつけが崩壊しているとは判断できません。

また、

敷地の草が多少伸びているだけで、取引先からの信用が低下するとも限りません。

事業用地の草刈りで見るべきなのは、

印象論ではなく、実際に安全・周辺環境・施設管理へ支障が出ているか

です。

たとえば、

道路へ草が出ている。

交差部や出入口の見通しを妨げている。

フェンスが確認できない。

枯草が大量に残っている。

ごみを捨てられている。

設備点検の通路へ入れない。

こうした状態なら、管理を見直す理由があります。


▪️紀の川市では「使用中の土地」でもあき地に当たる場合がある


紀の川市が示す「あき地」の考え方は、今回の記事で非常に重要です。

市では、

人が使用していない土地だけでなく、

使用している土地であっても、相当の空閑部分があり、使用していない土地と同様の状態にあるもの

も「あき地」としています。

つまり、

工場が稼働している。

倉庫を使っている。

会社の敷地である。

という理由だけで、敷地内の未利用部分まで管理対象外になるとは限りません。

紀の川市は、あき地の管理は土地所有者の責任で行う必要があると案内し、相談が寄せられた場合には条例に基づいて所有者へ適正管理の助言や行政指導を行う場合があります。 (紀の川市公式サイト)

事業所の建物そのものではなく、

建物裏側・敷地端部・未利用スペース・フェンス際

を放置していないか確認することがポイントです。


▪️紀の川市が実際に挙げている雑草放置の問題


紀の川市は、あき地の草木を放置した場合の問題として、

隣地への越境。

道路への越境。

見通しの悪化。

枯草への引火による火災。

不法投棄。

などを挙げています。 (紀の川市公式サイト)

この内容は工場や事業所の敷地管理にも参考になります。

特に事業用地では、

大型車両。

従業員車両。

配送業者。

来客。

が出入りすることがあります。

そのため、

敷地内を全面的に短く刈ることより、

出入口・道路境界・車両動線の視界を確保すること

を優先した方がよいケースがあります。


▪️工場の草刈りは「全部を裸地にすればいい」わけではない


工場や事業所の草刈りで注意したいのが、

雑草と緑地を同じものとして扱わないことです。

紀の川市では、一定規模以上の工場について工場立地法の届出を受け付けています。

対象となる製造業などでは、

敷地面積9,000㎡以上。

または、

建築面積3,000㎡以上。

などの条件があり、対象工場には緑地や環境施設についても基準があります。

紀の川市の案内では、

緑地は敷地面積の20%以上。

緑地を含む環境施設は25%以上。

さらに一定割合を敷地周辺へ配置する基準が示されています。 (紀の川市公式サイト)

つまり、

「草があるから全部除去する」

ではなく、

雑草として管理する部分。

植栽・芝など緑地として維持する部分。

設備周辺。

通路。

駐車場。

を分けて考える必要があります。

大規模工場で緑地部分を変更する場合には、草刈りとは別に工場立地法上の手続きが関係することもあるため、単純に全面撤去する考え方は避けましょう。


▪️優先順位①|道路・出入口・駐車場の見通し


事業所で最初に確認したいのは、

道路との境界。

車両出入口。

駐車場。

交差する通路。

です。

ここでは、

雑草の高さそのものより、

運転者や歩行者の視界を妨げていないか

を見ます。

特に敷地から道路へ出る場所では、

草だけでなく、

植栽。

枝。

フェンス周辺のツル植物。

なども確認します。

毎回敷地全体を同じ高さまで刈るより、

安全に関係する場所を重点的に管理する方が合理的な場合があります。


▪️優先順位②|フェンス・境界・未利用部分


次に確認したいのが、

普段あまり人が入らない場所です。

工場の裏。

倉庫の裏。

フェンス際。

資材置場の端。

隣地境界。

などは、正面玄関より管理が遅れやすくなります。

草が高くなると、

フェンスの破損。

ごみ。

越境。

排水。

地面の状態。

などを確認しにくくなります。

紀の川市も不法投棄対策として、こまめな草刈りや土地を清潔に保つこと、囲いや防犯灯などによる管理を案内しています。 (紀の川市公式サイト)

草刈りは、

「雑草をゼロにする作業」ではなく「敷地の状態を見えるようにする作業」

と考えると分かりやすくなります。


▪️優先順位③|枯草が残る場所


夏に伸びた草がそのまま枯れると、

敷地内に乾燥した植物が残ることがあります。

紀の川市も、草木がそのまま枯れ、不審火などで引火して火災の原因になる可能性を、あき地管理上の問題として挙げています。 (紀の川市公式サイト)

だからといって、

枯草が一本でもあれば危険、

という意味ではありません。

確認したいのは、

大量の枯草が堆積していないか。

火気を使用する場所の近くではないか。

喫煙場所の周辺ではないか。

設備へ近づく通路を塞いでいないか。

です。

必要に応じて、

刈るだけでなく集草・搬出まで行うことを検討します。


▪️「設備の周りに草がある=故障する」ではない


元の記事では、

室外機。

配電盤。

コンプレッサー。

などの周囲に雑草があると、

通気性が悪化して設備故障へつながる、

という強い表現がありました。

これも一律には言えません。

設備によって、

必要な離隔。

吸排気位置。

点検スペース。

設置条件。

が違うからです。

したがって、

雑草があるだけで故障原因と決めつけない

ことが大切です。

一方、

設備へ近づけない。

点検口が見えない。

メーカーが指定する周囲スペースを確保できない。

という状態なら、除草する理由があります。

設備については、草刈り業者の判断だけでなく、

設備メーカー。

保守業者。

施設管理担当者。

の基準を優先しましょう。


▪️稼働中の工場では「草を刈ること」より作業計画が重要


住宅の空き地と違い、

工場や事業所では草刈り中も人や車が動いていることがあります。

そのため、

誰が刈るのか。

いつ刈るのか。

車両をどこへ移動するのか。

作業エリアへ人が入らないようにできるか。

飛び石の危険がある場所はどこか。

などを先に決めます。

特に刈払機では、

石。

金属片。

枝。

などが飛散する可能性があります。

車。

窓ガラス。

商品。

設備。

人。

が近い場所では、作業範囲を分ける必要があります。

厚生労働省が示す刈払機の災害防止例でも、事前の作業手順、機械の点検、飛散防護装置、保護具などが安全対策として挙げられています。 (厚生労働省)


▪️自社社員に草刈りをさせるなら熱中症対策も必要


「業者へ頼むほどではないから、社員に刈ってもらおう」

という事業所もあるでしょう。

ここで注意したいのが、

夏場の草刈りです。

屋外で刈払機を使用する作業は身体への負担も大きく、

暑い時期には熱中症対策が必要です。

現在の労働安全衛生規則では、暑熱な場所で連続して行われるなど熱中症のおそれがある作業について、事業者に報告体制の整備や、作業離脱・身体冷却・必要に応じた医療措置などの手順を定めて周知することが求められています。 (厚生労働省)

単に、

水を渡しておく。

休憩させる。

だけではなく、

誰に異常を報告するか。

体調不良時に作業を止められるか。

休める場所があるか。

という体制まで考える必要があります。


▪️自社対応と業者依頼を分ける基準


事業所の草刈りをすべて外注する必要はありません。

比較的対応しやすいのは、

狭い。

平坦。

草丈が低い。

人や車が少ない。

障害物が少ない。

といった場所です。

反対に、

敷地が広い。

大型車が頻繁に通る。

従業員駐車場の近く。

フェンス際が長い。

斜面がある。

飛び石で損傷させたくない設備が多い。

という場所では、

業者へ依頼した方が管理しやすいことがあります。

重要なのは、

草刈り料金だけでなく、自社社員の作業時間と安全管理まで含めて比較すること

です。

業者へ依頼する場合は、複数社を比較する方法もあります。

草刈り業者の選び方はこちら。


▪️見積もりでは「㎡単価」だけを比較しない


工場や事業所の草刈りでは、

面積だけで料金を比較すると分かりにくいことがあります。

確認したいのは、

草刈りのみか。

集草を含むか。

搬出を含むか。

処分費を含むか。

フェンス際の手作業を含むか。

駐車車両の移動が必要か。

作業時間帯を指定するか。

写真報告が必要か。

です。

同じ1,000㎡でも、

何もない更地と、

車両・設備・フェンスに囲まれた稼働中の事業所では作業条件が違います。

年間費用を把握したい場合はこちら。


▪️毎回写真を残すと次回の管理時期を決めやすい


業者へ依頼する場合でも、

自社で管理する場合でも、

作業後の写真を残しておくと便利です。

おすすめは、

出入口。

道路境界。

フェンス。

設備周辺。

駐車場。

未利用部分。

を毎回ほぼ同じ位置から撮ることです。

すると、

3か月後にどれくらい伸びたか。

どの部分だけ成長が早いか。

道路側だけ先に対応すべきか。

を比較できます。

ただし、

写真を残しただけでISO監査や法的義務を満たしたことになるわけではありません。

元の記事にあった、

「写真報告書が安全配慮義務を果たした重要な証拠になる」

という断定は削除します。

写真はあくまで、

社内の維持管理記録として役立つもの

と考えるのが適切です。


▪️紀の川市では防草シートも管理方法の一つ


毎年同じ場所の草刈りを繰り返しているなら、

防草対策を検討する方法があります。

紀の川市も、あき地管理の参考として防草シートを挙げており、設置費用や設置後のメンテナンスは必要であるものの、今後の管理負担軽減が見込める方法として案内しています。 (紀の川市公式サイト)

事業所の場合は、

建物裏。

フェンス際。

看板周辺。

ほとんど人が歩かない細長いスペース。

などが候補になります。

一方で、

大型車両が通る。

将来掘削する。

緑地として維持する必要がある。

という場所には向かないことがあります。

草刈り回数を減らしたい場所だけ選んで施工する

という考え方が現実的です。


▪️刈草をどう処理するかまで見積もっておく


広い事業所では、

草刈りそのものより、

刈ったあとの草の量が問題になることがあります。

刈り倒して終わるのか。

集めるのか。

搬出するのか。

処分するのか。

によって作業量は変わります。

特に、

駐車場。

出入口。

設備点検通路。

来客エリア。

では、刈草を大量に残さない方が管理しやすいでしょう。

紀の川市で刈草処分について確認したい方はこちら。


▪️年間管理は「毎年○回」ではなく場所ごとに決める


工場全体を、

年2回。

年3回。

と一律に管理する必要はありません。

たとえば、

正面・来客エリア。

道路境界。

駐車場。

設備周辺。

建物裏。

未利用地。

では、必要な管理頻度が違います。

そこで、

優先度A:安全や道路に関係する場所

優先度B:設備・点検・駐車場周辺

優先度C:敷地奥の未利用部分

というように分けてみます。

すると、

敷地全面を毎回刈るより、

必要な場所だけ先に対応できる場合があります。

定期管理の考え方はこちら。


▪️長期間使わない事業用地なら「草刈りを続ける」以外も考える


工場の隣に広い土地がある。

昔は資材置場だった。

事業縮小で使用しなくなった。

今後も利用予定がない。

という土地なら、

毎年草を刈り続けることだけが選択肢ではありません。

防草する。

貸す。

別用途で使う。

駐車場として利用する。

売却を検討する。

などがあります。

紀の川市では、市内の未利用工場用地・空き工場・空き倉庫・空きオフィスなどの情報を収集し、所有者の承諾を得て企業誘致用地として情報提供する制度も設けています。 (紀の川市公式サイト)

今後使う予定がない土地であれば、

管理費を払い続ける前に、その土地を持ち続ける理由を確認する

ことも大切です。

売却という選択肢まで含めて相場を確認したい場合はこちら。


▪️よくある質問


Q. 工場で使っている土地なら紀の川市の「あき地」とは関係ありませんか?


必ずしもそうとは限りません。

紀の川市では、使用中の土地でも相当な空閑部分があり、未使用地と同様の状態にあるものを「あき地」に含めています。

敷地内に長期間利用していない部分がある場合は、状態を確認しておきましょう。 (紀の川市公式サイト)


Q. 工場の草は全部短く刈った方がいいですか?


一律には言えません。

安全に関係する雑草と、計画的に維持している緑地や植栽は分けて考える必要があります。

特に工場立地法の対象となる大規模工場では、緑地や環境施設の基準も確認してください。


Q. 従業員に草刈りをしてもらっても問題ありませんか?


作業自体は可能ですが、

刈払機。

飛び石。

車両。

暑さ。

斜面。

などのリスクを確認する必要があります。

特に夏場は熱中症対策を含め、事業者側で安全な作業体制を整えてください。


Q. 事業所の草刈りは年何回必要ですか?


土地条件や利用状況によって異なります。

道路・車両出入口など優先度の高い場所と、敷地奥の未利用部分を分けて管理すると判断しやすくなります。


Q. 防草シートを全面施工すれば管理しなくて済みますか?


完全に管理不要になるわけではありません。

破れ。

めくれ。

隙間からの雑草。

土砂の堆積。

などを確認する必要があります。

また、工場の緑地や将来工事を行う場所では施工前に用途を確認しましょう。


▪️まとめ|紀の川市の事業所除草は「5S」ではなく土地管理として考える


紀の川市の工場や事業所で雑草が伸びてきたとき、

すぐに、

「会社の管理が悪い」

「5Sが崩壊している」

と考える必要はありません。

見るべきなのは、

道路へ越境していないか。

車両の見通しを妨げていないか。

枯草が大量に残っていないか。

フェンスや境界を確認できるか。

不法投棄がないか。

設備や点検通路へアクセスできるか。

です。

そして紀の川市では、

使用中の土地であっても、相当な未利用部分がある場合には「あき地」の考え方が関係する可能性があります。

一方、

大規模な工場では工場立地法による緑地・環境施設の基準もあります。

つまり、

事業用地の草刈りは「全部刈る」ことが正解ではありません。

安全。

周辺環境。

緑地。

設備。

土地利用。

を分けて考える。

そして必要な場所を、必要な時期に管理する。

これが、紀の川市で工場・倉庫・事業所を長く管理するうえでの基本になります。


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