top of page

亀山市でいらない土地は寄付できる?市への寄附・相続土地国庫帰属・売却の判断順

  • 執筆者の写真: MIRAIU
    MIRAIU
  • 1月4日
  • 読了時間: 12分

更新日:8月18日

亀山市に、

相続した土地。

昔購入した土地。

長期間使っていない土地。

を所有していると、

「もう使わないから市役所へ寄付できないか」

「国に返せないのか」

「売れない土地をずっと持ち続けないといけないのか」

と考えることがあります。

土地は使っていなくても、

固定資産税。

草刈り。

境界管理。

遠方からの現地確認。

などの負担が続くことがあります。

ただし、

不要になった土地を、市や国へそのまま渡せるわけではありません。

一方で、

市への寄附。

相続土地国庫帰属制度。

通常の売却。

不動産会社による買取。

隣接所有者との相談。

といった複数の方法があります。

この記事では、亀山市で「もういらない」と感じている土地を、どの順番で整理すればよいかを解説します。

※本記事には広告・PRを含みます。


▪️「いらない土地=市役所へ寄付」は最初から決まっていない



最初に整理したいのが、

土地の寄附は、相手が受け取って初めて成立する

という点です。

所有者が、

「無料でいいので亀山市へ渡したい」

と申し出ただけで、市へ所有権が移るわけではありません。

市が土地を取得すれば、その後は市が管理することになります。

そのため、

道路。

公共施設。

まちづくり。

その他の公共目的。

など、市側に取得する理由があるかどうかが重要になります。

つまり、

お金を取らない=市にとってメリットがある

とは限りません。

土地を受け取った後の管理まで考える必要があるからです。


▪️亀山市でも土地の寄附を受ける制度は実際にある



一方で、

「自治体は土地の寄附を一切受けない」

という説明も正確ではありません。

亀山市には、狭い道路を拡幅するための狭あい道路後退用地整備事業があります。

一定の条件に該当する土地では、

建物を建て替える際などに道路から後退した部分について、所有者が市へ寄附を申し出、市が公共用地として取得する仕組みがあります。

つまり亀山市でも、

公共目的と土地条件が合えば、寄附によって土地を取得する制度は存在します。

ただしこれは、

「使わない土地なら何でも市へ寄付できる」

という制度ではありません。

道路後退用地など、目的と条件が決まった制度です。

そのため一般の空き地を手放したい場合は、

まず自分の土地に、市が取得する具体的な公共目的があるか

を確認することになります。


▪️「市へ寄付できるか」だけに時間をかけすぎない



土地を手放したい人にとって重要なのは、

市への寄附が可能か

だけではありません。

寄附が難しい場合でも、

安い価格なら売却できる。

隣地所有者なら利用できる。

不動産会社なら買取を検討できる。

国庫帰属制度の対象になる。

といった可能性があります。

そのため、

寄附できなかった=土地を一生持つしかない

とは考えないようにします。

売れない土地全体の整理はこちら。


▪️相続した土地なら「相続土地国庫帰属制度」も確認する



相続によって取得した土地では、

相続土地国庫帰属制度

を利用できる可能性があります。

これは一定の要件を満たした土地について、法務大臣の承認を受け、土地を国庫へ帰属させる制度です。

重要なのは、

誰でも利用できる土地放棄制度ではない

という点です。

基本的には、

相続。

または相続人に対する遺贈。

によって土地を取得した人が対象です。

自分で購入した土地について、

「もう使わないから国へ返したい」

という理由だけで、この制度を利用できるわけではありません。


▪️国庫帰属には最初に1筆14,000円の審査手数料がかかる



相続土地国庫帰属制度を申請するときは、

土地1筆につき14,000円

の審査手数料が必要です。

土地が複数筆に分かれている場合は、筆数に応じて審査手数料がかかります。

さらに重要なのは、

申請した土地が承認されなかった場合や、途中で申請を取り下げた場合でも、納付した審査手数料は原則返還されないことです。

そのため、

「とりあえず申請してみる」

より、

申請できる土地なのか。

却下・不承認となる条件に当たりそうか。

を先に確認する方が実務的です。


▪️承認後の負担金は「20万円が基本」



旧記事では、

「10年分の管理費用を前払いする」

という説明だけになっていました。

制度上、負担金は国が土地を管理する標準的な費用を考慮して算定されます。

現在は、

20万円が基本額

です。

ただし、

市街化区域等にある一定の宅地。

市街化区域等にある一定の農地。

森林。

などでは、土地面積に応じて20万円を超える場合があります。

つまり、

どの土地でも一律20万円でもなければ、所有者が実際に払っていた草刈り代など10年分をそのまま請求されるわけでもありません。

土地の種類と面積を確認して計算します。

また承認後は、通知された期限内に負担金を納付して初めて土地の所有権が国へ移ります。


▪️国が引き取れない土地もある



相続した土地なら何でも国庫帰属できるわけではありません。

たとえば、

建物が残っている土地。

担保権などが設定されている土地。

境界が明らかでない土地や境界について争いがある土地。

土壌汚染がある土地。

などは、申請段階で問題になります。

また、

管理するために過大な費用や労力が必要となる崖地。

土地上や地下に管理・処分を妨げる物がある土地。

隣地との問題によって通常の管理が難しい土地。

なども審査対象になります。

そのため国庫帰属を検討するときは、

土地を手放したい理由より、土地の現在の状態

を確認する必要があります。


▪️国庫帰属を考えるなら先に現地を確認する



遠方で相続した土地の場合、

何年も現地へ行っていない

ということもあります。

その状態で国庫帰属を検討するより、

まず、

建物がないか。

境界はどこか。

草木で土地へ入れなくなっていないか。

放置物がないか。

第三者が利用していないか。

隣地と問題がないか。

を確認します。

草が伸びていることだけで直ちに国庫帰属できないという意味ではありません。

しかし、

土地の状態が分からなければ、売却・国庫帰属・管理のどれが適しているかも判断できません。

使っていない土地の管理はこちら。


▪️売れないと思っていても「査定=売却」ではない



旧記事では、

「プロへ一括査定すれば意外な需要が見つかることが本当によくある」

と説明していました。

ここも少し整理が必要です。

不動産会社へ相談したからといって、

必ず買主が見つかるわけではありません。

一方で、

自分では価値がないと思っている土地でも、

現在どの程度なら売却可能性があるか。

どの条件が売却の障害になっているか。

仲介と買取のどちらが現実的か。

を確認できる可能性があります。

つまり査定の目的は、

「高く売れると期待すること」ではなく、「今の土地の出口条件を知ること」

です。

土地の売却条件を確認したい場合はこちら。


▪️不動産会社に断られても売却方法は一つではない



土地によっては、

仲介で売りに出しても長期間決まらない。

不動産会社から取り扱いを断られる。

査定価格が非常に低い。

というケースもあります。

その場合、

価格を見直す。

隣地所有者へ相談する。

不動産会社の買取を確認する。

訳あり不動産を扱う会社へ相談する。

など、売り方を変える方法があります。

重要なのは、

「売れない」という言葉の中身を確認すること

です。

100万円なら売れない土地なのか。

10万円なら可能性があるのか。

無償譲渡でも難しいのか。

境界整理や残置物処分をすれば変わるのか。

によって次の行動は違います。

不動産会社に断られた土地はこちら。


▪️価格が低くても「国庫帰属より売却」が合う場合がある



土地を安く売ることに抵抗を感じる人もいます。

しかし、

売却価格。

仲介費用。

測量等の必要費用。

国庫帰属の審査手数料。

承認後の負担金。

今後の固定資産税。

草刈りなどの管理費。

を比較すると、考え方が変わる場合があります。

たとえばこれは市場相場ではなく単純な比較例ですが、

土地を20万円で売却できる。

一方、国庫帰属なら審査手数料に加えて20万円以上の負担金が必要になる。

という条件なら、

「安くしか売れないから国へ返す」

が必ず有利とは限りません。

反対に、

買主が見つからない。

管理負担が長期化する。

国庫帰属の条件には合う。

という土地なら、費用を負担してでも国庫帰属を検討する意味があります。

売却価格の高さではなく、手放すまでの総負担で比較します。


▪️隣地所有者への相談が現実的な土地もある



一般の市場では価値を出しにくい土地でも、

隣の土地を所有している人には使い道がある場合があります。

たとえば、

敷地を広げたい。

駐車スペースにしたい。

庭として使いたい。

土地形状を整えたい。

といった需要です。

ただし、

「隣なら必ず欲しい」

わけではありません。

固定資産税や管理負担が増えるため、無償でも不要と判断される場合があります。

そのため隣地所有者へ相談する場合も、

高値で売る前提ではなく、

相手に利用価値があるかを確認する

という位置付けになります。


▪️建物が残っているなら亀山市の空き家情報バンクも確認する



土地上に住宅が残っている場合は、

更地として手放す方法だけで考えない方がよいことがあります。

亀山市では、

空き家情報バンク

を運営しています。

これは、空き家を売却・賃貸したい所有者と、Uターンや移住、田舎暮らしなどを希望する利用者を結び付ける制度です。

つまり、

「建物が古いから解体して土地にする」

だけでなく、

建物付きの状態で売却・賃貸できないか

を確認する選択肢があります。

ただし空き家情報バンクは、

市が物件を買い取る制度ではありません。

また登録したから必ず成約するわけでもありません。

空き家が残っている場合の出口を増やす制度として使います。

相続した空き家の判断はこちら。


▪️亀山市の空き家情報バンクには仲介手数料補助もある



亀山市では、空き家情報バンク登録物件について、宅建業者の仲介で一定の売買・賃貸契約が成立した場合、仲介手数料の一部を補助する制度もあります。

現在の制度では、

仲介手数料の2分の1、上限5万円

です。

対象者や対象物件などの条件があるため、利用する場合は契約前後の手続きを確認します。

金額だけで売却方法を決めるほど大きな補助ではありませんが、

亀山市には「市が引き取る」以外にも、民間で空き家を流通させる仕組みがある

ことは知っておきたいポイントです。


▪️「寄付・国庫帰属・売却」は土地ごとに順番を変える



すべての土地について、

売却してから寄附。

寄附してから国庫帰属。

と同じ順番で進める必要はありません。

たとえば、

住宅が残っている


→ 空き家として売却・賃貸できるか確認する。

建物のない土地で隣地利用価値が高そう


→ 通常売却や隣地相談を確認する。

相続した土地で市場性が極めて低い


→ 国庫帰属の要件も確認する。

道路後退など公共目的と関係する


→ 亀山市の該当制度を確認する。

というように分かれます。

大切なのは、

「無料なら誰かが引き取るだろう」と考えないこと。

無料でも、

管理。

税金。

境界。

事故。

草木。

などの負担は新しい所有者へ移ります。

そのため、相手側に受け取る理由があるかまで考えます。


▪️訳あり・低需要の土地は専門買取も比較する



一般の仲介では扱いにくい土地でも、

再建築。

境界。

共有。

立地。

管理状態。

など、その土地の条件によっては専門的な買取を検討できることがあります。

もちろん、

相談すれば必ず買い取ってもらえる

という意味ではありません。

国庫帰属へ費用をかける前に、

民間で所有権を移せる可能性が本当にないか

を確認するための一つの選択肢です。

訳あり不動産の相談先を確認したい場合はこちら。


▪️よくある質問



Q. 亀山市へいらない土地を無料で寄付できますか?



土地を無料で渡したいという意思だけで市が取得するわけではありません。一方、亀山市には狭あい道路の後退用地など、目的と条件を定めて寄附を受ける制度もあるため、土地の状況ごとに確認します。


Q. 相続した土地なら必ず国に返せますか?



必ずではありません。建物、担保権、境界問題、管理に過大な費用が必要な土地など、却下・不承認となる条件があります。


Q. 国庫帰属にはいくら必要ですか?



審査手数料は1筆14,000円です。承認後の負担金は20万円が基本ですが、土地の種類や面積によって20万円を超える場合があります。


Q. 10年分の草刈り代を国へ払うのですか?



所有者が実際に負担していた草刈り代を10年分そのまま支払う制度ではありません。国の標準的な管理費用を考慮して負担金が定められています。


Q. 売れない土地ならすぐ国庫帰属を選んだ方がいいですか?



売却価格、必要経費、今後の管理費、国庫帰属の費用と要件を比較して判断します。安価でも民間で譲渡できるなら、その方が合う場合もあります。


▪️まとめ|亀山市で土地を手放すなら「誰に渡すか」より条件確認が先



亀山市で使わない土地を持っていると、

「市へ寄付したい」

「国へ返したい」

と考えることがあります。

しかし土地を手放す方法は一つではありません。

亀山市への寄附は、

無料だから市が受け取る

という仕組みではありません。

一方で、狭あい道路の後退用地のように、公共目的と条件が合えば市が寄附を受けて取得する制度もあります。

相続土地国庫帰属制度についても、

相続等で取得していること。

土地の状態が要件を満たしていること。

審査手数料を支払うこと。

承認後に負担金を納付すること。

が必要です。

そのため、

「寄付できるか」だけで出口を探さないこと

が重要です。

通常売却。

買取。

隣地への譲渡。

空き家情報バンク。

相続土地国庫帰属制度。

該当する場合の市への寄附。

を土地の状態に合わせて比較します。

査定を取ることは、売却を決めることではありません。

国庫帰属を調べることも、申請を決めることではありません。

まず、

自分の土地にはどの出口が残っているのか

を確認する。

そのうえで、

今後の管理負担。

手放すまでにかかる費用。

必要な手続き。

を比較すると、

「もういらない土地をどうすればいいか」

を整理しやすくなります。


▪️関連記事



売れない土地・訳あり不動産の総合ガイド


空き家・相続・訳あり不動産の総合ガイド


不動産会社に断られた土地はどうする?


相続した空き家の管理・売却ガイド


空き家は仲介と買取どちらを選ぶ?


古い家は解体せず売れる?


使っていない土地を放置するとどうなる?


地方不動産投資完全ガイド

最新記事

すべて表示
草刈りを業者へ依頼するなら電話とネット予約どちらがおすすめ?メリット・デメリットを徹底解説

▪️草刈りを業者へ依頼するなら電話とネット予約どちらがおすすめ? 「電話とネット予約はどちらが便利?」 「急ぎの場合は?」 「見積もりはどう依頼する?」 草刈り業者へ依頼する方法はさまざまです。 状況によって最適な予約方法は異なります。 この記事では、電話予約とネット予約の違いや選び方について詳しく解説します。 --- ▪️電話予約のメリット 電話なら、 ・すぐ相談できる ・疑問点を確認できる ・

 
 
miramaru kusakari 3.png
bottom of page