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隣の竹や枝が越境!いなべ市の豊かな自然が生むトラブルを円満解決する方法

  • 執筆者の写真: MIRAIU
    MIRAIU
  • 1月7日
  • 読了時間: 3分

更新日:1月9日

いなべ市の豊かな自然は魅力ですが、住宅地においては「隣地の竹林や樹木が自分の敷地へとはみ出してきた」というトラブルの原因にもなります。✨

特に竹は成長が早く、地下茎によって庭の地面を突き破ってくることもあるため、早急な対応が必要です。


今回は、いなべ市で多い越境トラブルを円満に解決するためのポイントをお話しします。


民法改正で「枝」の切り取りが可能に


これまでは、隣から伸びてきた「枝」は、たとえ邪魔であっても勝手に切ることはできず、裁判を通さなければならないなど非常に手間がかかりました。✨

しかし、2023年の民法改正により、以下の条件を満たせば、被害を受けている側が自ら枝を切り取ることができるようになりました。


1. 隣地の所有者に催告したにもかかわらず、相当期間内に切除してくれない場合

2. 隣地の所有者が不明、または所在が分からない場合

3. 急迫の事情がある場合(倒木の危険があるなど)✨


いなべ市では所有者が遠方に住んでいる山林も多いため、この改正はトラブル解決の大きな後押しとなります。


放置が招く「損害賠償」のリスク


もし自分の土地から隣地へ枝や竹が越境しており、それが原因で隣家の屋根を傷つけたり、落雪や倒木で被害を与えたりした場合、所有者は損害賠償責任を問われる可能性があります。✨

「自然に生えたものだから」という言い訳は通用しません。自分の土地の境界を把握し、越境させないように管理することは、地主としての最低限の義務となります。


「境界の清掃」が対立を防ぐ第一歩


越境トラブルの多くは、どこが正確な境界線なのかが曖昧なことから始まります。✨

まずは、境界付近の雑草や落ち葉を徹底的に清掃し、境界標(杭)を露出させること。物理的なラインがはっきりすることで、隣地所有者との交渉も感情的にならず、スムーズに進むようになります。


まとめ。プロの介入で「円満な解決」を


当事者同士での話し合いが難しい場合は、管理のプロに間に入ってもらうのが得策です。✨

「プロが測量と清掃をした結果、ここまで越境しています」という客観的な事実を示すことで、角を立てずに伐採や管理をお願いしやすくなります。


いなべ市の美しい景観を守りつつ、自分の資産をトラブルから守るために。まずは境界付近の整理から始めてみましょう。✨


■ まず草刈りが必要な場合

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■ 草刈り後の“次の判断”はこちら

刈ったあとに迷うのが一番しんどいので、次の判断はここにまとめています。

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