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2026年4月の住所変更登記義務化|御所市の土地所有者が確認する順番

執筆者の写真: MIRAIU
MIRAIU
2月2日
読了時間: 4分

更新日:10月5日

※本記事には広告・PRを含みます。


2026年4月1日から住所・氏名変更登記が義務化されました。ただし、御所市の土地を放置すると地域社会と法律から断罪される、雑草地が時限爆弾になる、住所変更登記で固定資産税が6倍になるという制度ではありません。

法律・制度・費用・地域条件は土地や建物ごとに異なります。断定や架空の数字ではなく、公式情報と現況を確認して判断します。


▪️1 住所等変更登記は全国共通の制度

不動産所有者の住所・氏名等が変わった場合、変更日から2年以内に変更登記する義務があります。

御所市だけを対象にした制度ではなく、全国共通です。


▪️2 2026年4月は土地処分の期限ではない

2026年4月1日は制度の施行日です。

その日までに土地を売る、草を刈る、空き地を処分する義務が生じるわけではありません。


▪️3 施行前の変更も対象

施行前に住所等が変わって未登記の場合も義務化の対象です。

法務省は経過措置として2028年3月31日までの対応を案内しています。


▪️4 過料は自動適用ではない

正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料の可能性があります。

住所変更登記をしていないだけで固定資産税が6倍、土地価値が暴落する制度ではありません。


▪️5 草木管理は別に判断する

雑草・雑木、越境、害虫、火気、防犯などは土地管理の問題です。

登記義務化と混同せず、現地状態に応じて管理します。

大きな費用や契約を決める前に、現況のまま保有・管理・売却する選択肢も並べて比較します。


▪️6 保有・売却は維持費と利用予定で決める

固定資産税、草刈り、交通、管理委託など年間負担を出します。

使う予定がなければ査定を取り、保有継続と売却を比較します。


▪️7 確認する順番

①登記名義、②登記住所、③変更日、④期限・手続、⑤現地管理、⑥年間維持費、⑦保有・売却の順で整理します。

『田舎だからバレない』『法律が追い詰める』のような表現では制度は理解できません。

必要な登記と土地管理を分けることが重要です。

まず事実を確認し、自分の土地に必要な対応だけ進めましょう。


登記上の住所は納税通知書の送付先と同じとは限らないため、登記事項証明書等で確認します。

複数土地を持つ場合は物件ごとに登記住所と管理状況を一覧化すると漏れを減らせます。

売却予定がある土地は、本人確認や決済手続を円滑にするため登記情報の整理も早めに進めます。


判断材料は口頭の印象だけでなく、写真・見積・行政回答・契約書・査定結果として残して比較します。

一般論の相場や恐怖表現ではなく、自分の土地・建物で確認した数字を使うことが重要です。


住所変更登記の確認では、固定資産税の納税通知書に届く住所と登記簿上の住所が一致しているとは限りません。登記事項証明書等で登記上の表記を直接確認します。

御所市内に複数筆を所有している場合は、筆ごとに名義・住所・地目・管理状況を一覧化すると、登記対応と現地管理を分けて進めやすくなります。

売却予定がある土地は、登記情報の整理と同時に現況写真・境界資料・固定資産税資料もそろえると査定が進めやすくなります。


▪️⑧ Q&A

Q1. 2026年4月までに土地を売る必要がありますか?

ありません。4月1日は住所等変更登記義務化の施行日です。


Q2. 未登記だと固定資産税は6倍ですか?

そのような制度ではありません。


Q3. 御所市の空き地管理とは関係がありますか?

登記義務と現地管理は別の問題として確認します。


▪️⑨ まとめ

御所市の土地所有者も、住所等変更登記の義務化は正確な期限と手続を確認すれば対応できます。

登記・草木管理・保有売却を分けて整理しましょう。


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