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恵那市の耕作放棄地に太陽光発電はできる?農地転用・市条例・除草管理の注意点

  • 執筆者の写真: MIRAIU
    MIRAIU
  • 2月3日
  • 読了時間: 14分

更新日:8月17日

恵那市に、

使っていない農地がある。

相続した田畑を管理できていない。

耕作をやめて何年も経っている。

草刈りだけを続けている。

こうした土地を所有していると、

「いっそ太陽光発電に使えないだろうか」

と考えることがあります。

しかし、

耕作していない農地だから、自由に太陽光発電所へ変えられるわけではありません。

土地が農地であるなら農地法の手続きが関係し、

場所によっては農業振興地域の農用地区域から外す手続きが必要になることがあります。

さらに恵那市では、

太陽光発電設備について独自の条例

があり、

事業区域。

周辺住民への説明。

災害防止。

景観。

排水。

完成後の維持管理。

まで確認されます。

つまり、

「草だらけの農地だから太陽光にすれば解決」

という単純な話ではありません。

この記事では、

恵那市で耕作放棄地や農地を所有している方が、

農地として再利用する。

太陽光発電を検討する。

営農型太陽光を検討する。

管理を続ける。

土地を手放す。

という判断をするために、現在確認しておきたい制度と管理ポイントを整理します。

※本記事には広告・PRを含みます。



▪️元の記事の「雑草=損害賠償・火災」という強い表現は修正します


これまでの記事では、

雑草から害虫が発生すれば隣地農家から損害賠償請求を受ける。

太陽光発電所の枯草は大規模火災につながる。

雑草の影で発電効率が劇的に低下する。

架台が腐食する。

といった内容を強く断定していました。

これは整理が必要です。

雑草が生えているだけで、

直ちに損害賠償責任が発生するわけではありません。

雑草がパネルの一部へ影をつくったからといって、

必ず火災や設備故障につながるわけでもありません。

一方で、

道路や隣地への越境。

設備へ近づけないほどの繁茂。

フェンスの確認不能。

排水設備の確認不能。

パネルへの実際の遮光。

大量の枯草。

などがあれば、管理を見直す理由になります。

今回の記事では、

不安を煽るのではなく、恵那市の制度上、本当に確認すべきポイント

へ修正します。



▪️まず重要|「耕作放棄地」でも農地は農地


長年作物を作っていない土地を見ると、

「もう農地ではないのでは?」

と思うかもしれません。

しかし、

使っていない。

雑草だらけ。

何年も耕していない。

という理由だけで、所有者が自由に宅地や太陽光発電用地として利用できるとは限りません。

農地を農地以外の用途に使う場合には、

農地法による農地転用の確認が必要です。

所有者自身が農地を別用途へ転用する場合は農地法4条。

他人へ売ったり貸したりしながら転用する場合は農地法5条。

という手続きが基本になります。

恵那市でも農業委員会が農地転用の申請を受け付けています。

したがって、

太陽光発電を考える最初の一歩は、パネル業者へ見積もりを頼むことではなく、その土地が農地としてどのような扱いになっているか確認すること

です。



▪️農振農用地区域なら、さらに確認が必要


恵那市では農業振興地域整備計画が定められています。

その中でも、

将来にわたって農地として利用していくことを前提とした土地が、

農用地区域

です。

農用地区域内の農地は、

原則として農地以外へ転用できません。

やむを得ず別用途に利用する場合には、

農地転用の前に、

農用地区域から除外する「農振除外」

が必要になる場合があります。

ここは非常に重要です。

「耕作していないから太陽光にできる」

「周りも使っていないから大丈夫」

では判断できません。

同じ恵那市内でも、

土地の指定状況によって太陽光発電へ進める難易度は大きく変わります。



▪️恵那市には太陽光発電設備の独自条例がある


農地転用とは別に確認しなければならないのが、

恵那市太陽光発電設備設置に関する条例

です。

恵那市では、

周辺環境。

自然災害。

景観。

市民の生活環境。

などへの影響を考慮するため、土地に設置する太陽光発電設備について独自の手続きを定めています。

基本的な対象は、

事業区域が1,000㎡以上の土地に自立して設置する太陽光発電設備

です。

ただし、

市が「設置が適当でない区域」として定める区域では、

1,000㎡未満でも条例の対象となります。

つまり、

単純に、

「999㎡なら何もしなくていい」

という判断はできません。



▪️さらに10kW以上では近隣関係者への説明も重要になる


恵那市条例では、

周辺住民との関係もかなり具体的に定めています。

条例上の近隣関係者には、

事業区域の隣接土地所有者だけでなく、

原則として事業区域から概ね20m未満にある土地・建築物の所有者や居住者も含まれます。

そして、

土地に自立する太陽光発電設備で、

発電出力の合計が10kW以上

の場合には、近隣関係者への周知・説明に関する規定があります。

地域住民への説明では、

質問や要望へ誠実に回答し、

説明内容や意見、回答などの記録を作成する仕組みもあります。

太陽光発電は、

土地所有者と施工会社だけで完結する設備ではありません。

周辺との関係づくりまで事業計画の一部

として考える必要があります。



▪️設置に適さない区域も確認する


恵那市では、

周辺環境や自然災害への影響が懸念される場所について、

太陽光発電設備の設置が適当でない区域を定めています。

代表的なものには、

砂防指定地。

地すべり防止区域。

急傾斜地崩壊危険区域。

土砂災害警戒区域・特別警戒区域。

保安林。

山地災害危険地区。

浸水想定区域。

水道水源保護地域。

などがあります。

恵那市では山間部や傾斜地に農地を所有しているケースもあるため、

「土地が広い」「日当たりが良い」だけで太陽光適地と判断しないこと

が大切です。

土地を購入する場合はもちろん、

相続した土地を利用する場合でも事前確認が必要です。



▪️恵那市の太陽光発電は「事前届出→説明→協議」で進む


条例対象となる事業では、

いきなり工事を始めることはできません。

大まかな流れとしては、

事前届出。

地域住民・近隣関係者への周知や説明。

実施協議申請。

市による審査。

同意。

市との協定。

工事着手。

完成届・検査。

という流れを確認していきます。

実施協議申請には、

事業区域。

発電出力。

権利関係。

現況写真。

排水接続先。

関係法令。

住民説明。

緊急対応。

など、多くの項目が関係します。

そのため、

土地を見てから、

「ここにパネルを並べれば何枚入るか」

だけを計算しても、事業化できるとは限りません。



▪️排水計画も重要な審査ポイント


恵那市の太陽光条例では、

雨水などによって事業区域や周囲へ被害を生じさせないよう、

排水施設についても確認されます。

事業規模。

土地の形。

降雨。

地盤。

放流先。

流域。

などを踏まえて計画する考え方です。

特に、

元農地。

傾斜地。

造成を伴う土地。

では、

パネルだけではなく、

雨が降ったときに水がどこへ流れるのか

を確認する必要があります。

雑草管理についても、

排水溝や側溝が草で見えなくなっていないか確認することは実務上重要です。



▪️ここが今回の記事の核心|恵那市条例は「除草」を明記している


今回、最も重要なのがここです。

恵那市の太陽光発電設備設置条例の施行規則では、

完成後の「適正な管理」について具体的に定めています。

その中には、

フェンスなどによる安全対策。

事業区域の定期的な保守点検。

除草。

清掃。

災害で設備が破損した場合の復旧・撤去。

緊急対応マニュアルの見直し。

などが含まれています。

つまり恵那市の太陽光発電所では、

草刈りは単なる見た目の問題ではありません。

市の条例施行規則の中で、適正管理の一つとして「除草」が明記されています。

これは、

「何となく草を刈った方がいい」

という話とは意味が違います。

発電設備を設置したあとも、

土地と設備を継続して管理する前提で事業を考える必要があります。



▪️太陽光発電所の草刈りで見る場所は絞る


だからといって、

常に事業区域全面を芝生のように短く保つ必要がある、

という意味ではありません。

除草するときは、

目的を分けます。

まず、

パネルへ実際に影をつくっている草。

次に、

フェンス・標識・出入口を隠している草。

さらに、

設備点検の通路や排水施設を確認しにくくしている草。

そして、

隣地や道路へ越境している草。

こうした部分から優先して確認します。

「草丈○cmになったら必ず刈る」という全国共通の数字で決めるより、設備管理上の支障が出る前に対応する

方が現実的です。

定期的な草刈り管理の考え方はこちら。



▪️雑草の影=必ずホットスポット・火災ではない


元の記事では、

雑草の影が太陽光パネルへかかると、

発電量が劇的に下がり、

設備故障や火災につながる、

という説明をしていました。

ここも修正します。

植物がパネルを物理的に遮れば、

発電への影響が出る可能性はあります。

ただし、

影が一部にかかっただけで必ず大きな発電ロスになる。

必ずホットスポットが発生する。

必ず火災につながる。

とは言えません。

発電量が下がっている場合は、

天候。

日射。

パネル。

PCS。

配線。

汚れ。

影。

植生。

など複数の原因を分けて確認する必要があります。

草刈りは必要な維持管理の一つですが、すべての設備トラブルを雑草のせいにしないこと

も大切です。



▪️自分で草刈りするか、業者へ依頼するか


比較的小規模で、

平坦。

障害物が少ない。

草丈が低い。

設備から十分距離を取れる。

という場所であれば、自分で管理する選択肢もあります。

一方、

敷地が広い。

斜面がある。

パネルや配線が近い。

石が多い。

フェンス際が長い。

遠方に住んでいる。

という場合は外注を検討した方が管理しやすいことがあります。

太陽光発電所では、

刈払機による飛び石で設備を傷付けないことも重要です。

業者へ依頼する場合には、

単純な㎡単価だけでなく、

設備周辺の作業経験。

集草。

搬出。

処分。

斜面。

写真報告。

まで含めて確認しましょう。

草刈りを外注したい場合は、複数業者を比較する方法もあります。

業者選びはこちらでも整理しています。



▪️「農地を残しながら太陽光」という選択肢もある


農地だから太陽光発電が絶対にできない、

という意味でもありません。

農地の上部に太陽光パネルを設置し、

下では農業を続ける、

営農型太陽光発電

という仕組みがあります。

いわゆるソーラーシェアリングです。

ただし、

「パネルの下で少し草を育てれば農業扱い」

という制度ではありません。

営農を継続することを前提として、

太陽光設備の支柱部分などについて農地法上の一時転用許可が必要になります。

制度は2024年4月から農地法施行規則等に基づく現在の運用へ移行しており、

営農がおろそかにならないことが重視されています。

したがって、

耕作を完全にやめたい土地所有者にとって、

営農型太陽光が簡単な逃げ道になるわけではありません。



▪️恵那市には「農地へ戻す」という選択肢もある


元の記事では、

管理できないなら、

太陽光。

売却。

という方向へかなり強く誘導していました。

しかし恵那市では、

耕作放棄地を再生するための支援制度

もあります。

荒廃した耕作放棄地を借りたり購入したりして再生し、

恵那市の地域振興作物や高収益作物を5年以上作付けする農業者などに対して、

再生作業や土壌改良などを支援する仕組みがあります。

もちろん、

すべての土地所有者が自分で農業を再開できるわけではありません。

それでも、

農地を誰かに使ってもらう。

農業者へ貸す。

再生して農地として残す。

という可能性まで確認してから、

太陽光や売却を判断する方がよいでしょう。



▪️草刈りを続けるだけになっているなら「出口」を考える


農業を再開する予定がない。

太陽光発電も難しい。

毎年草刈り代だけを払っている。

相続したが使う人がいない。

遠方から管理している。

この状態が長く続いているなら、

土地を持ち続ける目的を一度整理してみましょう。

土地を所有すること自体が問題なのではありません。

問題になるのは、

利用目的がないまま管理費だけが続く状態

です。

まず、

農地として再利用できるか。

農業者へ貸せるか。

農地転用が可能か。

太陽光発電が可能か。

別用途に利用できるか。

売却できるか。

を順番に確認します。

使っていない土地を持ち続ける判断はこちらでも整理しています。



▪️売却する場合も「耕作放棄地だから普通の土地」とは考えない


農地を売る場合も、

一般的な宅地と同じように、

買主を見つけて契約すれば終わり、

とは限りません。

農地として売る場合。

転用して売る場合。

農地付きの不動産として扱う場合。

によって必要な手続きが変わります。

さらに、

農振農用地区域。

接道。

地形。

上下水道。

災害リスク。

境界。

などによって利用可能性も変わります。

「売れないだろう」

と最初から決めるのではなく、

まず現状の条件を確認することが大切です。

管理負担が大きく、売却まで検討したい場合はこちら。

地方の土地を保有・売却・活用する考え方はこちら。



▪️恵那市の耕作放棄地で最初に確認する順番


ここまで制度が多いと、

「結局、何から調べればいいの?」

となります。

最初は複雑に考えなくて大丈夫です。

まず、

現在も農地として扱われているか。

次に、

農振農用地区域か。

そして、

太陽光発電を検討するなら事業区域・発電出力・災害区域等を確認する。

その後に、

農地転用。

恵那市太陽光条例。

景観。

排水。

周辺説明。

事業採算。

を確認します。

この順番なら、

最初からパネル配置や売電収入を細かく計算したあとで、

「そもそも土地利用が難しかった」

となることを避けやすくなります。



▪️よくある質問


Q. 何年も耕作していない農地なら太陽光発電所にできますか?


何年使っていないかだけでは判断できません。

農地として扱われている場合は農地転用の確認が必要で、農振農用地区域であれば農振除外が必要になる場合もあります。

まず恵那市農業委員会や農政担当部署で土地の状況を確認しましょう。



Q. 恵那市の太陽光条例は何㎡から対象ですか?


基本的には、事業区域1,000㎡以上で土地に自立して設置する太陽光発電設備が対象です。

ただし、市が定める設置が適当でない区域では1,000㎡未満でも対象となります。



Q. 10kW未満なら近隣への説明は不要ですか?


条例の近隣関係者への周知・説明に関する規定では、土地に自立する太陽光発電設備で発電出力合計10kW以上が対象となる規定があります。

ただし、他の条例・手続きや個別条件が関係する可能性があるため、計画段階で市へ確認する方が安心です。



Q. 太陽光発電所では草刈りが義務ですか?


恵那市の条例施行規則では、適正管理として事業区域の定期的な保守点検、除草、清掃などが明記されています。

ただし、草丈を一律に何cm以下へ維持する、といった単純な基準ではありません。

設備・周辺環境に支障が出ないよう管理することが重要です。



Q. 耕作放棄地なら営農型太陽光にすれば簡単ですか?


簡単ではありません。

営農型太陽光は農業を継続することが前提であり、設備の支柱部分などについて一時転用許可が必要です。

発電だけを目的として農業を形だけ続ける制度ではありません。



▪️まとめ|恵那市では「草を刈るか」より先に土地の制度を確認する


恵那市で耕作放棄地を所有していると、

草刈り。

太陽光。

売却。

どれを選ぶべきか迷うことがあります。

しかし、

最初に考えるべきなのは、

「この土地は法的・制度的に何ができる土地なのか」

です。

農地なら農地法。

農振農用地区域なら農振制度。

太陽光発電を行うなら恵那市独自の条例。

場所によっては災害区域や水道水源保護地域。

そして設備完成後には、

フェンス。

保守点検。

除草。

清掃。

災害時対応。

などの継続管理があります。

だから、

「耕作放棄地を太陽光にすれば管理から解放される」

とは限りません。

太陽光発電に変えたあとも、土地管理は続きます。

一方で、

農地として再生する。

農業者へ利用してもらう。

営農型太陽光を検討する。

条件を整えて別用途へ転用する。

売却する。

という選択肢もあります。

草刈りを続けること自体を目的にせず、その土地を今後どう使うのかを先に決める。

それが、恵那市の耕作放棄地を長期的な負担にしないための基本になります。



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