徳島県吉野川市の草・剪定枝は燃やせる?野焼き禁止・収集・空き家バンクの確認順

更新日:10月11日
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吉野川市の空き地や元畑を草刈りしたあと、その場で草や剪定枝を燃やして片付けたいと思うことがあります。ですが市は、野焼きを一部の例外を除いて法律で禁止されていると案内しています。
特に剪定した木の枝や草は、焼却せず収集日に出すよう市が明記しています。草刈り範囲だけでなく、処分方法と空き家の出口まで先に決めておく方が手戻りを減らせます。
▪️結論|草刈り後は焼却せず収集・回収を先に考える
道路側、隣地境界、建物周囲を先に刈り、そのあと刈草と剪定枝の処分方法を決めます。
家庭ごみの収集に出せる量なのか、業者へ搬出まで頼む量なのかを分けると、草刈り後に大量の草だけ残る状態を避けやすくなります。
▪️吉野川市は野焼きを原則禁止と案内している
市は、ごみを野外で焼却する野焼きを一部の例外を除いて法律で禁止されていると案内しています。
『昔から燃やしている』『ごみを出すのが面倒』といった理由では野焼きをしてはいけないと明記しています。
▪️剪定した木の枝や草は焼却せず収集日に出す
市の案内では、剪定した木の枝も焼却せずに収集日に出すよう明記されています。
草刈りと枝払いを同日に行うなら、作業前にごみ分別ガイドや収集日を確認し、家庭から出す量を超えそうなら回収方法を別に考えます。
▪️例外的な焼却でも近隣への影響があれば指導対象になり得る
農林業上やむを得ない焼却など法令上の例外はありますが、市は周辺から苦情がある場合は指導の対象になると説明しています。
例外に該当するかだけでなく、風向き、住宅との距離、煙や臭いへの影響まで確認する必要があります。
例外的な焼却でも、周辺の了解、草木を乾燥させて小規模にすること、風向きや強さ、時間帯を確認することが市から具体的に案内されています。
さらに、市は火元から絶対に離れないよう注意を求めています。例外に該当するかだけでなく、火災と近隣影響を避けられる条件かまで確認します。
▪️空き地は道路・境界・点検動線を優先して刈る
全面を同じ高さに仕上げるより、道路への張り出し、隣地境界、玄関やメーターまでの点検動線を先に整えます。
境界が草で見えにくい場合は、隣地側まで自己判断で刈り進めず、自分の土地側で確実に管理できる場所から整えます。
▪️空き家を使わないなら空き家バンクも出口になる
吉野川市は空き家バンクを運用し、売却・賃貸を希望する空き家所有者から随時登録申込みを受け付けています。
毎年草刈りだけを続ける空き家なら、保有を続けるか、売る・貸す方向へ進むかを整理する相談先として確認できます。
▪️業者へ頼むなら刈る・集草・搬出を分ける
同じ面積でも、刈るだけと、集草・搬出処分まで含む作業では費用が変わります。
遠方所有なら、作業前後だけでなく、刈草や枝が残っていないことまで写真で確認できるよう依頼条件に入れます。
▪️まとめ|吉野川市は草刈りと処分をセットで考える
吉野川市では野焼きは原則禁止で、剪定枝や草は焼却せず収集日に出すよう案内されています。
道路・境界を優先して刈り、家庭ごみで処分するか業者へ搬出まで頼むかを先に決め、使わない空き家なら空き家バンクも含めて出口を整理しましょう。
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