top of page

白浜町で高級トレーラーハウス宿泊事業はあり?建築・旅館業・用途地域・収支の7つの判断

執筆者の写真: MIRAIU
MIRAIU
4月8日
読了時間: 4分

更新日:9月29日

※本記事には広告・PRを含みます。


白浜町の観光地周辺で高級トレーラーハウスを宿泊施設として運営できないかと考えることがあります。しかし、車輪が付いていれば常に建築物ではない、宿泊料を取っても簡単に営業できる、とは限りません。


設置状態、建築基準法上の扱い、用途地域、旅館業、消防、給排水を先に確認し、繁忙期だけでなく年間の収支を作ります。



▪️1 最初にトレーラーハウスの車両性・設置状態を確認する

国土交通省の取扱いでは、規模・形態・設置状況から随時かつ任意に移動できるものは建築基準法上の建築物に該当しない扱いとされています。


固定配管、階段、ポーチなど移動を妨げる設置状況では扱いが変わる可能性があるため、購入前に自治体の建築担当へ確認します。




▪️2 白浜町の用途地域・都市計画を確認する

白浜町は用途地域、高度地区、特別用途地区、風致地区などの都市計画を定めています。候補地がどの区域にあるかで利用条件が変わります。


2024年にも用途地域等の変更が告示されているため、古い地図だけで判断せず町の最新資料を確認します。




▪️3 宿泊料を取るなら旅館業法等の確認が必要になる

厚生労働省は、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を旅館業と定義し、原則として許可が必要と案内しています。トレーラーハウスという名称だけで対象外にはなりません。


営業形態によって旅館業、住宅宿泊事業など確認する制度が異なるため、保健所へ事前相談します。




▪️4 消防・避難・給排水を宿泊施設として見る

宿泊者が利用する施設では、消防設備、避難経路、電気、給排水、衛生管理が必要になります。車両として設置できるかと、宿泊営業できるかは別の確認です。


設備を発注する前に建築・消防・保健所へ同じ計画図を示して相談します。




▪️5 農地・海岸近くなど土地条件も確認する

候補地が農地なら農地転用、海岸近くなら災害や塩害、進入路など別の確認が必要です。景色が良いだけで宿泊事業に適するとは限りません。


白浜町内でも地域ごとに土地利用条件が異なるため所在地で確認します。




▪️6 繁忙期ではなく年間稼働率で収支を作る

連休や夏休みの高単価だけで売上を作らず、平日・冬季・悪天候時の稼働率も入れます。清掃、予約手数料、光熱費、保険、設備更新も年間費用です。


宿泊事業だけでなく貸地や別の土地活用とも比較します。


白浜町の土地を宿泊事業だけに固定する前に、同じ土地の複数活用案を比較するとトレーラーハウスへの初期投資が妥当か判断しやすくなります。




▪️7 白浜のトレーラーハウス事業は7つの順で判断する

①車両性・設置状態、②用途地域等、③旅館業等の許可、④消防・避難、⑤給排水・土地条件、⑥年間需要・収支、⑦撤退・他用途の出口、この順で確認します。


①〜③では、トレーラーハウスだから規制が軽いと決めつけず、建築と宿泊営業を別々に確認します。購入や設置契約を先に進めず、自治体と保健所へ同じ計画内容を示して確認します。


④〜⑥では、宿泊者の安全と設備費、年間稼働率を収支へ入れます。観光繁忙期だけで回収年数を出しません。


最後に⑦で、宿泊事業をやめた場合の移設・撤去・別活用を確認します。高級仕様へ投資する前に出口を残します。



▪️⑧ Q&A

Q. 車輪が付いていれば建築確認は不要ですか?


A. 一律には言えません。固定配管や階段など設置状態によって建築物として扱われる可能性があります。



Q. トレーラーハウスで宿泊料を取る場合は許可が必要ですか?


A. 宿泊料を受けて人を宿泊させる営業は旅館業法等の確認が必要です。営業形態を保健所へ相談します。



Q. 白浜なら高単価で一年中埋まりますか?


A. 季節・曜日・競合で稼働率は変わります。年間収支で判断します。



▪️⑨ まとめ

白浜町のトレーラーハウス宿泊事業は、車輪の有無だけで規制判断せず、設置状態、都市計画、旅館業、消防を先に確認します。


年間稼働率と運営費を出し、他の土地活用や撤退方法と比較してから高額設備へ投資しましょう。



▪️関連記事






最新記事

すべて表示
miramaru kusakari 3.png
bottom of page