徳島県徳島市の草・枝は何袋まで?30cm・5cm・5袋・粗大ごみの確認順

更新日:10月11日
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徳島市で庭や空き地の草・木の枝を処分するときは、ただ『燃やせるごみ』と覚えるだけでは足りません。市は長さ30cm・太さ直径5cm程度、1回5袋までという具体的な出し方を案内しています。
太い枝・幹・根株は粗大ごみになる場合があり、空き家を持ち続けるなら定期的な点検・手入れや管理業者への依頼も選択肢です。
▪️結論|草・枝は30cm・5cm・5袋を目安に作業量を決める
草刈りと枝払いを同時にする場合、家庭ごみで出す予定なら枝の長さと太さを先にそろえます。
一度に大量に刈ると5袋を超えることがあるため、家庭収集で出すのか、粗大ごみや業者回収を使うのかを作業前に決めます。
▪️草・枝は長さ30cm・太さ5cm程度で燃やせるごみへ
徳島市は、庭などから出た草や木の枝について、長さ30cm、太さ直径5cm程度にして透明または半透明の袋へ入れ、燃やせるごみの収集日に出すよう案内しています。
刈った後で袋に入らないことに気づかないよう、枝払いをする場合は処分条件に合わせて切る長さを決めます。
▪️1回の収集は他の燃やせるごみを含め5袋まで
市の案内では、1回の収集日について、他の燃やせるごみも含めて5袋まで出せます。
空き地全体を一度に刈ると5袋を超える場合があるため、管理範囲を分けるか、別の処分方法を選びます。
▪️太い枝・幹・根株は粗大ごみの条件を確認する
市は、燃やせるごみの条件を超える太い枝・幹・根株などは粗大ごみの申込みが必要と案内しています。
粗大ごみとして扱える最大の目安は、長さ1m50cm、直径30cmまでとされています。
▪️農業者でも自宅庭の草・枝を畑で焼くのは例外ではない
徳島市は、ごみの野外焼却を一部の例外を除いて原則禁止としています。そのうえで、例外に該当しない具体例として、家庭菜園から出た作物がらの焼却や、農業者が自宅の庭から出た草や枝を畑で焼却する場合を挙げています。
『畑で燃やす』『農業をしている』というだけで例外になるわけではありません。空き家や自宅の庭から出た草木は、市の収集や粗大ごみなど適正な処分方法から考えます。
焼却の例外と家庭の庭草処分を混同しないことが、草刈り後の判断で重要です。
▪️空き家を持ち続けるなら定期点検と手入れを組み合わせる
徳島市は、空き家をそのまま所有する場合、定期的な点検や手入れをこまめに行い、自分で管理が難しい場合は維持管理業者へ依頼する方法を案内しています。
草刈りは道路側と建物点検動線を優先し、外壁や屋根など建物確認と同じ日に行うと管理をまとめやすくなります。
徳島市は、空き家を売却・賃貸する場合は不動産業者への依頼や空き家バンクへの登録、利活用なら建設業者、解体なら解体業者への相談という対応策も案内しています。
毎年の草刈り負担が大きい空き家なら、保有を続ける前提だけでなく、売る・貸す・活用する・解体するという出口も一度整理します。
▪️遠方所有なら袋数より業者回収の方が楽な場合もある
家庭収集の条件へ合わせて枝を細かく切り、複数回に分けて出すには現地へ通う必要があります。
遠方所有で時間をかけにくい場合は、草刈り・集草・搬出を一括で頼んだ場合の総額と比較します。
▪️次回は5袋以内に収まる範囲で管理を分ける方法もある
自分で処分を続けるなら、道路側、建物周囲、土地奥で刈る時期を分けると1回の量を抑えやすくなります。
毎回全面を短くするより、近隣影響と点検に必要な場所から優先します。
▪️まとめ|徳島市は寸法と袋数を先に決めてから刈る
徳島市では、草や枝は30cm・5cm程度、1回5袋までという具体的な案内があります。
太い枝は粗大ごみ、家庭の庭草は野焼き前提にせず、空き家なら定期点検と草刈りをセットで管理しましょう。
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