徳島県小松島市の草・木の枝はどう出す?50cm・5cm・5つまでの確認順

更新日:10月11日
※本記事には広告・PRを含みます。
小松島市で草刈りや枝払いをしたあと、どこまで短く切れば燃えるごみとして出せるのか。市は草・木の枝・枯れ葉について、長さや太さ、1回に出せる個数まで具体的に案内しています。
空き家の敷地については、所有者・管理者に除草や樹木剪定を含む適正管理も求めています。作業と処分を別々に考えず、一度に確認します。
▪️結論|枝の寸法と処分量を先に確認してから刈る
草刈り前に、草だけなのか、庭木の枝払いもするのかを分けます。
枝を家庭ごみで出す予定なら、市の出し方に合う寸法と、一度に出せる量を先に確認してから作業すると、あとで切り直したり出し直したりする手間を減らせます。
▪️草・木の枝・枯れ葉は燃えるごみの出し方が決まっている
小松島市は、草・木の枝・枯れ葉を燃えるごみとして出す方法を案内しています。
木の枝等は長さ50cm以内・太さ5cm以内に切って指定袋へ入れ、指定袋に入らない場合はひもで縛って約20cmの束にします。
▪️1回の収集は他の燃えるごみと合わせて5つまで
市の案内では、燃えるごみとして出す場合、他の燃えるごみ袋と合わせて1回5つまでとされています。
広い空き地を一度に刈ると5つを超える量になることがあるため、家庭収集で出すのか、持込みや業者回収を使うのかを作業前に決めます。
▪️大量の場合は環境衛生センター持込みの条件も確認する
多量のごみを環境衛生センターへ持ち込む場合も、木の枝等は長さ50cm以内・太さ5cm以内に切るよう案内されています。
草刈り業者が作業する場合は家庭ごみの持込みと同じ前提にせず、誰が運搬・処分するのかまで見積もりに含めます。
▪️例外的な焼却でも消防署への届出と消火準備を確認する
小松島市は、法令上の例外に該当する焼却をやむを得ず行う場合でも、火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為として市消防署への届出を案内しています。
あわせて、水を用意していつでも消火できるようにする、住宅の近くで行わない、近所の理解を得る、必要最小限の量にする、風向きや時間帯を考慮するなどの注意を示しています。
『例外だから燃やせる』ではなく、例外該当と火災予防を別々に確認するのが安全です。
▪️空き家は除草・樹木剪定も所有者の管理に含まれる
小松島市は、空家等の所有者・管理者に、建物の状態確認、換気、敷地内の除草や樹木剪定など適正管理を求めています。
草刈りを単発の見た目対策ではなく、空き家点検の一部として扱うと管理範囲を決めやすくなります。
▪️道路側・境界・建物周囲の順に優先する
最初に道路への張り出しと出入口、次に隣地境界、最後に建物周囲を確認します。
全面を短くするより、通行や近隣影響、建物点検に必要な場所を先に整えます。
▪️業者へ頼むなら枝払いと搬出を別項目にする
草刈り、庭木剪定、集草、枝木搬出は作業内容が違います。見積もりでは一式にせず分けます。
枝を市のごみ出し条件へ合わせて自分で処分するのか、業者へそのまま搬出してもらうのかでも費用は変わります。
▪️まとめ|小松島市は刈る前に枝の寸法と量を決める
小松島市では、木の枝等は長さ50cm以内・太さ5cm以内が燃えるごみの目安で、1回5つまでという案内があります。
草刈り・剪定・処分を一体で計画し、空き家なら除草と樹木剪定を定期点検の一部として続けましょう。
▪️関連記事
庭や道路沿いの草刈りと、現況売却で管理を終える方法を比べます。

