空き家を売る前の固定資産税はどうなる?1月1日・解体・売却精算の7つの確認
- MIRAIU

- 4月5日
- 読了時間: 12分
更新日:8月21日
相続した空き家を売ろうとして、
「固定資産税は売った後も払うの?」
「年内に解体した方がいい?」
「空き家を放置すると税金が6倍になるって本当?」
と迷うことがあります。
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空き家の固定資産税は、
「空き家だから高くなる」
という単純な仕組みではありません。
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売却を考えている場合には、
誰が1月1日時点の所有者なのか、住宅用地特例が適用されているのか、建物をいつ解体するのか
によって確認する内容が変わります。
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さらに、固定資産税と、空き家を売却したときに発生する可能性がある譲渡所得税は別の税金です。
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この記事では「固定資産税が6倍になる仕組み」を繰り返すのではなく、
空き家を売る・残す・解体する前に、固定資産税をどう実務判断へ使うか
を7つの順番で整理します。
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▪️まず結論|固定資産税では「1月1日」が大きな基準になる
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固定資産税は、原則として毎年1月1日時点で土地・家屋を所有している人に課税されます。
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例えば、1月1日時点では自分が空き家を所有しており、2月に売却した場合でも、その年度の固定資産税の納税義務者は原則として1月1日時点の所有者です。
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つまり、
「売却した月まで自分、市が買主へ残りを請求する」
という仕組みではありません。
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一方、不動産売買では固定資産税等を引渡日などを基準に売主と買主で精算することがあります。
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ただし、この精算は税法によって自動的に行われるものではなく、売買契約上の取り決めです。
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だから空き家売却では、
納税義務者が誰なのか
と、
売主・買主間でいくら精算するのか
を分けて考えます。
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▪️旧記事の訂正|「空き家を放置すると税金は上がる」とは限らない
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旧記事では、
「空き家を放置すると税金は上がる」
という結論から始めていました。
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しかし、住宅に誰も住まなくなっただけで、直ちに土地の住宅用地特例が解除されるわけではありません。
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相続した実家が空き家になった。
転勤して住宅を空けている。
売却活動中で誰も住んでいない。
といった状態だけで、翌年から自動的に固定資産税が大幅に増えるという制度ではありません。
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一方、管理がされず状態が悪化し、市区町村から管理不全空家や特定空家について勧告を受けた場合には、住宅用地特例の対象から外れる可能性があります。
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つまり重要なのは、
「空き家かどうか」ではなく、住宅用地としての状態と、空家法上どの段階にあるのか。
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固定資産税が「6倍」と言われる仕組み自体はこちらで詳しく整理しています。
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▪️判断①|まず固定資産税の課税明細書を確認する
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売却や解体を考える前に、手元にある固定資産税・都市計画税の課税明細書を確認します。
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見るのは税額だけではありません。
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・土地と家屋それぞれの評価額
・土地の課税標準額
・住宅用地としてどのように課税されているか
・家屋にも固定資産税が残っているか
・都市計画税が課税されているか
を確認します。
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ここが分からないまま、
「家を壊したら固定資産税が6倍になるらしい」
と計算しても、実際の税負担は判断できません。
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住宅用地には、土地の固定資産税について課税標準を軽減する特例があります。
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ただし土地面積によって扱いが違い、都市計画税にも別の特例があります。
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さらに実際の税額には土地ごとの課税状況も関係します。
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だから、
現在払っている税額を単純に6倍して、解体後の税額だと考えないこと。
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必要なら土地所在地の市区町村へ、現在の課税内容と建物を除却した場合の考え方を確認します。
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▪️判断②|年の途中で売っても納税義務者は自動的に変わらない
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固定資産税の実務で意外と誤解されるのが、
年の途中で売却した場合の扱い
です。
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1月1日に売主が所有者として登録されていれば、その後に売却しても、その年度の固定資産税の納税義務者は原則として売主です。
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例えば春に空き家を売却し、夏にはもう買主が住んでいても、市区町村から送られてくるその年度分の納税通知書が自動的に買主名義へ切り替わるわけではありません。
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そのため売買契約では、固定資産税等について売主と買主の負担を精算することがあります。
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ここで確認したいのは、
・何月何日に引き渡すのか
・固定資産税等を精算するのか
・精算の起算日をどうするのか
・売買契約書でどのように定めているのか
です。
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行政上の納税義務と、売買契約上の費用負担は別。
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これを理解しておけば、
「3月に売ったのに固定資産税の通知が来た」
と慌てにくくなります。
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▪️判断③|管理不全空家・特定空家は「指定」より勧告を確認する
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旧記事では、
「特定空家・管理不全空家に指定されると住宅用地特例が解除される」
という書き方でした。
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ここも正確に整理します。
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管理不全空家や特定空家については、市区町村による指導などの段階があります。
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住宅用地特例への影響を考えるうえで重要なのは、
指導に従わず「勧告」を受けたかどうか
です。
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つまり、
市役所から電話が来た。
現地確認が行われた。
管理について通知が届いた。
というだけで、その瞬間に税額が大きく変わるとは限りません。
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一方で、まだ勧告ではないから何もしなくてよいという意味でもありません。
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屋根や外壁の破損、立木や雑草、衛生面などについて改善を求められているなら、内容を確認して必要な対応を進めます。
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特定空家に至る行政手続きの流れはこちらで確認できます。
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▪️判断④|建物を残せば住宅用地特例が永久に続くわけではない
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古い空き家について、
「壊すと土地の税金が上がるなら、建物だけ残しておこう」
と考えることがあります。
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しかし現在は、
住宅を形だけ残しておけば住宅用地特例が永久に守られる
という前提では判断できません。
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空家法では、管理不全空家や特定空家について勧告を受けた敷地が住宅用地特例から除外される仕組みがあります。
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また、そもそも建物が住宅として認められる状態なのかについても、個別の課税判断があります。
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そのため、
危険な建物を税金対策だけのために残す。
倒壊のおそれがあるのに修繕しない。
誰も使わない建物を何年も維持する。
という方法が有利とは限りません。
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建物を残すなら、
住宅として今後使うのか、適切に管理できるのか
まで含めて考えます。
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▪️判断⑤|解体時期を「固定資産税だけ」で決めない
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空き家を解体する場合、1月1日時点の状態は土地・家屋の固定資産税を考えるうえで重要です。
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住宅を除却し、翌年1月1日時点で住宅用地ではなくなっていれば、土地について住宅用地特例が適用されなくなる可能性があります。
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一方で建物を除却すれば、その後の年度については、存在しない家屋そのものへ固定資産税が課税され続けるわけではありません。
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だから比較するのは、
土地の税負担だけではありません。
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・建物にかかる固定資産税
・土地の住宅用地特例への影響
・建物の修繕費
・草刈りや庭木などの管理費
・火災保険などの維持費
・解体費
・建物付きと更地での売却価格
まで並べます。
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例えば土地の税負担が増えても、老朽建物の管理費や修繕費が大幅に減り、更地の方が売却しやすくなるなら、全体では解体が合理的な場合があります。
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反対に、建物付きのまま買主が見つかるなら、所有者が解体費を先に負担しなくてもよい場合があります。
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「税金が上がるから壊さない」でも、「古いから年内に壊す」でもありません。
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まず現在の状態で査定します。
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解体前に査定する理由はこちらです。
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▪️判断⑥|売却予定なら税額より「あと何か月持つか」を見る
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空き家がすでに売却中の場合、
「固定資産税が年間5万円だから大した負担ではない」
と考えることがあります。
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しかし売れるまで所有を続ければ、固定資産税以外の支出も発生します。
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例えば遠方の空き家なら、現地確認の交通費や草刈り費が必要になります。
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建物状態によっては、雨漏りや外壁の破損などを最低限補修する費用も出てきます。
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そこで売却判断では、
年間固定資産税ではなく、売れるまでに残る総保有コスト
を考えます。
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例えば一般仲介なら高く売れる可能性がある一方、売却まで時間がかかることがあります。
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現状買取なら価格が低くなる場合がありますが、早く所有権を移せる可能性があります。
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比較するのは、
・仲介で想定される売却価格と期間
・買取価格
・売却までの税金と管理費
・必要になる修繕や片付け費
・最終的に手元へ残る金額
です。
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仲介と買取の違いはこちらで詳しく整理しています。
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現在の売却可能性を複数社で確認したい場合はこちらです。
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▪️判断⑦|固定資産税と「売ったときの税金」を混ぜない
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空き家の税金について調べると、
固定資産税。
都市計画税。
譲渡所得税。
住民税。
印紙税。
など複数の言葉が出てきます。
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これらは同じ税金ではありません。
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固定資産税は、不動産を所有している期間に関係する税金です。
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一方、空き家を売却して利益が出た場合には、譲渡所得に対する所得税・住民税が関係することがあります。
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さらに相続した空き家では、一定の要件を満たす場合に利用できる税制特例もあります。
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だから、
「固定資産税が高くなる前に売れば税金がかからない」
とは考えません。
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保有中の税金と売却時の税金は、別々に確認します。
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空き家を売ったときの税金はこちらで整理しています。
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▪️市区町村から文書が届いたら「税額」より先に内容を確認する
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空き家について市区町村から文書が届くと、
「固定資産税が上がる」
「すぐ売らないといけない」
と考えやすくなります。
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しかし最初に見るのは、
現在どの段階の文書なのか
です。
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確認したいのは、
・現況確認や管理依頼なのか
・指導なのか
・勧告なのか
・改善を求められている場所はどこか
・対応期限が設定されているか
です。
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その後、現地を確認します。
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屋根や外壁に問題があれば建物対応を検討し、立木や雑草なら管理方法を考えます。
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今後使う予定がないのであれば、修繕費をかける前に売却可能性も確認します。
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通知が来たこと自体を理由に安く売るのではなく、求められている改善内容を理解して出口を決める。
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これが基本です。
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▪️売れない空き家では「税金が安いから保有」をやめる
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長期間売れていない空き家では、
「固定資産税が安いから、そのうち売れればいい」
と保有を続けることがあります。
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しかし税額が低くても、
草刈り。
建物管理。
交通費。
修繕。
保険。
将来の解体。
などが積み重なれば、実際の保有負担は大きくなります。
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反対に固定資産税が高くても、住宅需要があり、短期間で売れる物件なら長期負担にならない場合もあります。
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つまり、
固定資産税の金額だけでは「持つ・売る」を決められません。
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売れない期間が長い場合は、税金より販売方法そのものを見直します。
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何年も売れていない空き家の見直し方法はこちらです。
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▪️税金が気になる空き家はこの順番で判断する
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まず固定資産税・都市計画税の課税明細書を確認します。
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次に、建物と敷地の現在の状態を確認します。
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市区町村から文書が届いている場合は、指導なのか勧告なのかを確認します。
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そのうえで、
現状の査定価格と、建物を解体した場合の費用・売却価格
を比較します。
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売却するなら、1月1日時点の納税義務と売買契約上の固定資産税精算を分けて確認します。
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最後に、売却益が出る場合の譲渡所得税なども別に確認します。
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この順番なら、
「6倍になるらしいから急いで売る」
という判断も、
「税金が上がるから危険な建物でも絶対に壊さない」
という判断も避けやすくなります。
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▪️まとめ|空き家の税金は「6倍」より1月1日と総負担を見る
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空き家を所有しているだけで、固定資産税が自動的に大幅増額されるわけではありません。
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一方で、管理不全空家や特定空家について市区町村から勧告を受ければ、住宅用地特例へ影響する可能性があります。
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また建物を解体した場合も、翌年1月1日時点の土地利用によって住宅用地特例の扱いが変わることがあります。
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そして空き家を売却する場合には、
1月1日時点の所有者がその年度の固定資産税の納税義務者になる
という基本も押さえておきます。
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売買時の日割り精算は、それとは別の契約上の取り決めです。
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だから空き家の税金を考えるときは、
現在の課税内容
→ 1月1日時点の状態
→ 行政措置の段階
→ 解体した場合
→ 売却した場合
→ 売却までの総保有コスト
という順番で整理します。
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固定資産税だけを安くすることが、空き家所有の目的ではありません。
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使わない家なら、税金・管理費・修繕費・売却価格を全部並べて、最も負担の少ない出口を選ぶ。
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それが、空き家の税金に振り回されず売却や解体を判断するための現実的な考え方です。
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