top of page

空き家を売る前の固定資産税はどうなる?1月1日・解体・売却精算の7つの確認

執筆者の写真: MIRAIU
MIRAIU
4月5日
読了時間: 3分

更新日:9月29日

空き家を売るとき、固定資産税を誰が払うのか、年内に解体した方がいいのか迷うことがあります。固定資産税は、空き家になっただけで自動的に大幅増額される仕組みではありません。


1月1日時点の納税義務者、住宅用地特例、管理不全空家等の勧告、解体、売買契約上の精算を分けて確認します。


▪️1 1月1日の所有者を確認する

固定資産税は原則としてその年の1月1日時点の所有者に課税されます。売却日と課税名義を分けます。



▪️2 売買時の税精算は契約上の扱いを見る

売買実務では日割り等で精算することがありますが、自治体への納税義務者変更とは別です。



▪️3 空き家になっただけで税が上がるとは限らない

誰も住まなくなっただけで住宅用地特例が直ちに外れるわけではありません。


▪️4 管理不全空家等の勧告を確認する

一定の状態で勧告を受けた場合、住宅用地特例から外れることがあります。


▪️5 解体後の土地課税を確認する

建物を解体すると住宅用地特例が使えなくなる場合があります。翌年度の税額を自治体へ確認します。



▪️6 税額だけで売却・解体を決めない

管理費、修繕、安全性、解体費、売却価格を合わせて比較します。


▪️7 確認する順番

①1月1日の所有者、②現在税額、③住宅用地特例、④管理不全空家等、⑤解体後税額、⑥売買時精算・査定、⑦保有・売却・解体、この順で確認します。


①〜③では、売却日と課税名義、住宅用地特例を分けて確認します。空き家というだけで税額上昇と決めません。


④〜⑥では、勧告・解体後の税負担・売買時精算を整理します。税金だけを理由に危険な建物を残しません。


最後に⑦で、保有するか、売るか、解体するかを決めます。税と管理・安全・売却手残りを同じ表で見ることが大切です。


▪️⑧ Q&A

Q. 年の途中で売れば固定資産税は買主負担ですか?


A. 自治体への納税義務者と売買契約上の精算は別に確認します。


Q. 空き家になっただけで税金は6倍ですか?


A. 自動ではありません。住宅用地特例と勧告の有無を確認します。


Q. 年内に解体した方がいいですか?


A. 税・安全・解体費・売却価格を比較して決めます。


▪️⑨ まとめ

空き家売却前の固定資産税は、1月1日の納税義務者・住宅用地特例・解体・売買時精算を分けて確認します。


税額だけで解体や売却時期を決めず、管理費と安全性、手残りまで含めて判断しましょう。


▪️関連記事






最新記事

すべて表示
miramaru kusakari 3.png
bottom of page